この記事を読む前に:結論を先にお伝えします
古民家宿を開業する場合、旅館業法の許可または住宅宿泊事業法の届出など、何らかの手続きが必要です。
「古民家だから民泊でいい」「小規模だから届け出不要」と思っていると、開業直前に大きな壁にぶつかります。
必要な許可は主に以下の3つに分かれます。
- 旅館業法の許可(簡易宿所営業が主流)
- 建築基準法上の用途変更(住宅→宿泊施設)
- 消防法に基づく設備設置・検査
地域によっては、農地転用・景観条例・自治体独自のルールが加わることもあります。
この記事では、私が実際に古民家宿を開業した経験をもとに、許可取得の全体像・手順・費用感・よくある失敗をまとめました。これから動き出す方の地図として使ってください。
この記事でわかること:
・許可取得の大まかな手順と期間
・費用の目安
・やりがちな失敗と回避策
古民家宿の開業形態:まず「どの形で開くか」を決める

許可の種類は、どの形態で宿を運営するかによって変わります。大きく分けると以下の2つです。
| 形態 | 根拠法 | 営業日数制限 | 特徴 |
| 簡易宿所(旅館業法) | 旅館業法 | なし | 年間通じて営業可能 |
| 住宅宿泊事業(民泊新法) | 住宅宿泊事業法 | 年間180日以内 | 住宅要件あり・届出制 |
古民家で本格的に宿泊業を営む場合、旅館業法の簡易宿所許可を取るケースが最も多いです。民泊新法は年間180日の上限があるため、安定した収益を目指すには向きません。
以降は民泊ではなく、「簡易宿所」をメインに解説します。
必要な許可の全体像

旅館業法の簡易宿所許可(保健所)
宿泊料を取って人を泊める行為は、旅館業法に基づく許可が必要です。申請先は管轄の保健所です。
主な要件(地域・自治体によって異なります)
洗面設備・トイレの数
フロント設置または代替措置(無人チェックインシステム等)
帳場(フロント)の設置要件(地域差が大きい)
注意:基準は都道府県・市区町村の条例で細かく異なります。必ず申請前に管轄保健所に相談してください。
建築基準法の用途変更(市区町村の建築指導課)
古民家は「住宅」として建てられているため、宿泊施設として使うには用途変更の確認申請が必要になる場合があります。
・200㎡以下でも、建物の状態や構造によっては対応が必要なことがある
・確認申請には建築士の関与が必要
この部分は特に制度変更や解釈の地域差が大きい箇所です。必ず建築士と自治体の建築指導課に相談することをおすすめします。
消防法に基づく設備・検査(消防署)
宿泊施設は消防法上の「特定防火対象物」に該当します。以下の設備が必要になります。
・誘導灯・誘導標識
・消火器
・避難経路の確保
古民家は木造・築年数が経過しているケースが多く、現行の消防基準を満たすためにかなりの改修工事が必要になることがあります。これが開業コストの中でも大きな割合を占めることが多いです。
消防署への届け出・検査の前に、事前相談を必ず行ってください。検査で不適合になると再工事→再検査のループが発生します。
その他(物件・地域によって追加で必要になるもの)
- 農地転用許可:建物や駐車場が農地にかかっている場合
- 飲食店営業許可:食事を提供する場合(朝食・夕食)
- 景観条例・地区計画:景観重点地域や歴史的建造物エリアの場合
- 温泉法:温泉を利用する場合
許可取得の手順と期間

STEP 1:物件の現状把握(1〜2ヶ月)
まず以下を確認します。
- 登記簿・公図の確認(土地・建物の権利関係)
- 用途地域の確認(宿泊施設が建てられる地域か)
- 建物の構造・延べ床面積の把握
- インフラ状況(浄化槽・井戸・電気容量など)
この段階で建築士と一緒に動くと、後の手戻りが減ります。
STEP 2:各行政窓口への事前相談(1〜2ヶ月)
以下の3箇所に事前相談に行きます。この順番が重要です。
- 保健所(旅館業の要件確認)
- 消防署(消防設備の要件確認)
- 建築指導課(用途変更の必要性確認)
事前相談は無料です。ここで「何をどこまで直せば許可が下りるか」の見通しを立てます。
もし、これから物件を取得する場合、不動産屋で図面を手に入れたら、その足で消防や保健所へ相談するのがいいと思います。(事前に相談の予約をしてください)
このタイミングで何が必要か把握しておくと、次に進みやすくなります。
STEP 3:設計・工事(3〜12ヶ月)
事前相談の内容をもとに、改修工事の設計・施工を行います。工期は物件の状態によって大きく異なります。
古民家の場合、解体して初めて発覚する問題(シロアリ・腐食・基礎の問題)が出ることも多いため、工期と予算には余裕を持たせることが重要です。
STEP 4:各種申請・検査(1〜3ヶ月)
- 消防設備完了検査 → 消防署
- 建築確認済証(用途変更の場合)
- 旅館業法許可申請 → 保健所
申請から許可証交付まで、保健所の審査期間は自治体によって異なりますが、一般的に数週間〜1ヶ月程度かかることが多いです。
STEP 5:開業準備・開業
許可証取得後、各種OTA(予約サイト)への登録・備品整備・試泊などを経て開業します。
費用の目安

費用は物件の規模・状態・地域によって大きく異なります。あくまで目安として参考にしてください。
| 項目 | 費用の目安 |
| 建築士費用(調査・設計・申請) | 30万〜100万円程度 |
| 消防設備工事 | 50万〜200万円程度 |
| 建築改修工事(要件対応) | 物件による(数十万〜数百万円) |
| 申請手数料(保健所等) | 数千円〜数万円(自治体によって異なる) |
許可取得費用のほかに、内装・家具・備品・OTA手数料・保険なども必要です。開業までのトータルコストをシミュレーションしておくことが重要です。
よくある失敗
失敗①:「小さい物件だから大丈夫」と思って調べなかった
床面積が小さくても、消防設備の設置義務や用途変更の必要性がなくなるわけではありません。「うちは1棟だけだから」「部屋数が少ないから」という思い込みで動き出すと、工事直前に発覚して大幅なコスト増になります。
早い段階で保健所・消防署・建築指導課に相談することが最短ルートです。
失敗②:リノベーション業者に任せきりにして申請が後回しになった
古民家リノベーションを得意とする工務店でも、旅館業法や消防法の申請に精通しているとは限りません。工事が進んでから「この仕様では許可が下りない」と発覚するケースがあります。
設計段階から「宿泊施設として使うこと」を前提にした業者選びと、行政との並行確認が必要です。
失敗③:近隣説明を後回しにした
旅館業法の申請に際して、近隣住民への説明が求められる自治体もあります。また、法的な義務がなくても、古民家宿は地域との関係が経営に直結します。申請と並行して、近隣へのあいさつ・説明を早めに進めることをおすすめします。
FAQ
Q1. 古民家を民泊新法で届け出れば旅館業の許可は不要ですか?民泊新法(住宅宿泊事業法)の届け出をすれば旅館業法の許可は不要ですが、年間営業日数が180日以内に制限されます。また「住宅」としての要件を満たす必要があり、純粋な宿泊施設として使う場合には適用できないこともあります。安定した収益を目指すなら旅館業法の許可取得を検討することをおすすめします。
Q2. 古民家が築100年以上の場合、建築確認申請は通りますか?旧耐震基準の建物でも、現行基準への適合工事(耐震補強等)を行うことで申請が通る場合があります。ただし、建物の状態・構造・地域の条例によって判断が異なります。まず建築士に現地調査を依頼し、対応可能かどうか確認することが先決です。
Q3. 補助金は使えますか?古民家の宿泊施設への転用に対して、自治体・国の補助金制度が利用できる場合があります。ただし制度の内容・対象・金額は自治体によって大きく異なり、年度ごとに変わることもあります。事業計画を立てる段階で、地域の商工会議所・市区町村の産業振興担当窓口に相談することをおすすめします。
Q4. 一人でも許可取得はできますか?保健所への旅館業許可申請は自分で行うことも可能ですが、用途変更の確認申請には建築士の署名が必要です。また消防設備の設計・施工は資格を持つ業者が行う必要があります。「申請書類を自分で書く」部分はできても、専門家なしでは完結しない工程があることを前提に動いてください。
※本記事の内容は2025年時点の情報をもとに作成しています。法律・制度・補助金の内容は変更される場合があります。申請にあたっては必ず最新の公式情報および管轄窓口にご確認ください。
