山を買ったあとの面倒な手続きや文書について【キャンプ場を作ろう#13】

キャンプ場経営

山林を購入し、契約を交わして取引が終わったころにやってくる様々な文書たち。

やっと一息ついて、いざ山林開拓!と意気込んだ矢先にやってきます。

役所や県から色んな文書が・・・。

これが地味にめんどうなんですよね。

山林購入をされるかたの参考になればと思いますので、実際に私たちのもとに届いた書類について書いていきます。

固定資産税

毎年賦課期日(1月1日時点)の固定資産の所有者に対して課税されるものです。

税額決定の通知書が4月に届きますので、納付書などで支払います。

残念ながら僕たちは年末に契約をしていますので、当然1月1日は自分たちのものということになります。

この時は1月1日の賦課期日なんかこれっぽちも頭になくって、早く契約して自分のモノにしたいという気持ちでいっぱいでした。

じゃあ、1月1日を過ぎてから買えばいいの?ということになると思いますが、そうは問屋が卸さないそうで・・・。

通常、固定資産税は売主と買主の間で精算が行われるそうです。

日割りで精算するそうですが、僕たちの場合今回はなしとのこと。(精算するかどうかは売主さんと決めるそうです)

不動産会社を仲介していますので、売主さんとのやりとりは基本的には何もなく、そのあたりのやりとりはすべてお任せしていました。

ですが、特に地目が「山林」の場合、固定資産税は激安といっても過言ではありません。

何万坪と大きい山林でも数千円~数万円のところもあります。

また、所有している山林が”保安林”の場合は、固定資産税が免除され非課税となります。

「山林」の固定資産税は安い!
購入する際は1月1日を意識してみては?

先に不動産会社に固定資産税がいくらぐらいになるのか聞いておいて、

大した金額でないのであれば、賦課期日うんぬんなんか忘れてさっさと開拓しちゃうほうが山遊びも楽しくなるのではないでしょうか。

不動産取得税

取得(登記)してから約4か月後に納税通知書が届きます。

これも山を取得したときに課税される税金です。

まーた、税金かよ!ってなりますよね。

ですが、こちらの税金も大した金額ではありませんでした。

確か4万5千円ぐらい。(もちろん金額は土地の評価額によって変わってきます。)

取得したときにかかるだけなので、一度だけの支払いです。

一度だけであれば、そこまでの負担感はありませんよね。

山林にかかってくる税額は総じて大きな金額にならないようですね。

税金高そうだなーって思い、山を買うのをためらっている人がもしいてたら、一度不動産屋などにだいたいいくらくらいになるのか相談してみてはいかがでしょう。

土地取引状況調査票

購入後、2カ月してから届きました。

土地取引状況調査票は、不動産(土地)を売買した際に、買い主に送られてくるアンケートです。

いきなり「国土交通省」から不動産取引のアンケートを書いてくれと、書類が送られてきて、なんのこっちゃって感じになります。

アンケートと書いてあるから無視していいのでは?と思って調べてみると、

「土地取引状況調査票は回答しなくても良い」

と、書いてありました。

そうか、無視するか・・・

いやいや。

せっかく山を買って何かの役に立つなら書こうではないか。
これも経験。
と、言い聞かせながら・・・。

気になるアンケートの内容は以下のとおりです。

アンケートの内容
・氏名
・住居表示
・契約年月日
・取引の内容(土地のみor土地と建物一緒に取引)
・取引価格
・実測面積、私道
・建物の建築年月、延床面積
・取引の状況
・取引した土地の利用目的

思ったよりもかなり書きやすい内容です。

契約書を見れば載っていることばかりですので、案外すぐに書き終わることができました。

ちなみに、購入した土地の地番が複数あったので、地番毎に分かれて何枚か同じアンケートが来ました。

取引価格は地番など関係なく、「全部でいくら」というような取引だったので

取引価格の記載欄には「別紙と合わせた合計金額」というように見たらわかるように書いておきました。

とくにその後連絡もなく、無事に提出完了です。

土地保有・動態調査

購入後、半年してから届きました。

土地保有・動態調査とは一体何者なのでしょうか。

土地保有・動態調査とは、全国の過去1年間で行われた土地取引の売主・買主の諸属性等及び我が国の法人における土地の所有状況等の実態を調査することにより、土地政策のための基礎資料を得ることを目的とした調査です。

ふむふむ( ..)φ

どうやら、2019年から調査が実施されているものらしく、「土地の所有状況の実態を調査するもの」らしいですね。

文書に「過去1年間の所有権移転登記情報を基に無作為に個人または法人を選定しております。」と書いてあります。

選ばれし者にだけ送られてくる文書ということでしょうか。

こちらの照会文書もあくまで「お願い」ということなので、回答する義務は無いかと思われます。

調査票の記入内容
・本人の情報について
年齢、職業、収入
・購入した土地について
購入した目的、土地を購入した際の住宅

パソコンやスマホからでも回答ができるようです。

固定資産税(土地)評価替に係る不動産取引(売買価格等)アンケート調査ご協力のお願い

購入後、およそ半年後に届きました。

この文書は役所から送付されており、「取得された不動産に係る調査票」に、土地の価格などを記入するものです。

調査票の内容
・取引の内容
土地のみか、建物を一緒に取得したか
・取引価格
・契約年月日
・取得時の地目、実測面積
・取引価格についての感想
・取引時の状況
・利用目的

山林を購入した方が同じ文書名で来ることはないかと思いますが、土地の評価を行うために役所の税務課から似たような文書が送られてくるのではと思います。

まとめ

山を購入して楽しんでいるころに送られてくるお堅いお手紙。

こうした役所からの文書は届くと「うっ・・・」となりやすいですが、読んでみると意外と簡単な内容になっているものだったりします。

なるべく多くのアンケート票を回収して、土地の価格情報を集めることで、適切な土地価格の算定を行うことができるそうです。

回答することで自分へのデメリットが起こるものではありません。

是非、面倒くさがらず回答をするようにしましょう。

 

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はじめての山探し こんにちは! ただの会社員なのに、山を買って、 キャンプ場を作り始めた上山夫婦・妻の「ちさこ」です。 ラノベ感出ていますが、こちらノンフィクションです! 前回の記事で書いた通り、 理想のキャンプ場を作りたくて、 私たちは山を探し始めました。 ※記事に書いてあることは2018年の内容です インターネット...

 

プロフィール
上山さん(てでぃ)

兵庫県香美町小代(おじろ)という地域の山を購入し、キャンプ場を作っています。「好きなことをして生きていく」を目標に、キャンプ場経営のほかに林業や狩猟、庭師、ブログ、自分がしてみたいと思ったことに挑戦しています。
キャンプ場の名前は「おじろじろキャンプ場」
▼おじろじろキャンプ場のHPはこちら▼

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